医療保険適応となる場合

 

訪問看護は通常介護保険が優先される65歳以上の介護保険第1号被保険者、および特定疾険適用となった介護保険第2号被保険者であっても、厚生労働大臣が定める特掲診療料の施設基準等別表第7号に掲げる疾病等者(別表7)に該当すると医療保険適用となります。

別表7の疾病
  1. 末期の悪性腫瘍
  2. 多発性硬化症
  3. 重症筋無力症
  4. スモン
  5. 筋萎縮性側索硬化症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. ハンチントン病
  8. 進行性筋ジストロフィー症
  9. パーキンソン病関連疾患
  10. 多系統萎縮症
  11. プリオン病
  12. 亜急性硬化性全脳炎
  13. ライソゾーム病
  14. 副腎白質ジストロフィー
  15. 脊髄性筋萎縮症
  16. 球脊髄性筋萎縮症
  17. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  18. 後天性免疫不全症候群
  19. 頸髄損傷
  20. 人工呼吸器を使用している状態

 

株式会社はるの風

はるの風訪問看護ステーション半田山

代表取締役 川島

431-3125

静岡県浜松市中央区半田山4丁目30-15 フラットサードA-1

電話053-401-7730/FAX053-401-7731