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医療保険適応となる場合
訪問看護は通常介護保険が優先される65歳以上の介護保険第1号被保険者、および特定疾険適用となった介護保険第2号被保険者であっても、厚生労働大臣が定める特掲診療料の施設基準等別表第7号に掲げる疾病等者(別表7)に該当すると医療保険適用となります。
別表7の疾病
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
- 多系統萎縮症
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
株式会社はるの風
はるの風訪問看護ステーション半田山
代表取締役 川島
〒431-3125
静岡県浜松市中央区半田山4丁目30-15 フラットサードA-1
電話053-401-7730/FAX053-401-7731